借地権・底地の権利調整


借地借家法については、平成4年8月1日法改正により新借地借家法が施行されました。

しかし、従来から借地借家の権利関係にあるものについては、原則として旧3法(建物保護ニ関スル法律・借地法・借家法)が適用されることとなっています。

そこで、現在借地借家問題で寄せられる多くのご相談は、やはり旧法の借地借家法が適用されるものが圧倒的に多いのが実情です。


 例えば、借地人からの相談としては・・・

  • 地震で借地上の建物が倒壊したのですが、再建築できるでしょうか?
  • 借地上の建物を賃貸、売却または地主さんに買い取ってもらうなど、何らかの方法を検討したいのですが、地主さんからはどれもNO!と言われています。どうしたらいいでしょうか?
  • 借地上の建物を増改築しようとしたら、地主さんから承諾料を要求されました。払わないといけないものでしょうか?

また、地主さんからの依頼では・・・

  • 相続税を納付しないといけないので、借地権のある土地を整理したい。
  • 貸地上の建物に借地人はもう住んでいないので、土地を返してほしい。
  • 借地契約の期間が終了したので、明渡してほしい。

など、借地人から相談を受ける場合もあれば、地主さんから相談を受ける場合もあり、依頼者の立場によって、アドバイスをする内容は異なります。というのも、双方の権利に対しては、法律上明確に数値で定めたものは無く、一般的には裁判所の判例や慣習といったものを判断材料として、権利調整を行っているのが実情なのです。

つまり、この借地権や底地の権利調整においては、依頼者の権利をいかに尊重できるかが、交渉を優位に運ぶ鍵と言えるかもしれません。 借地権・底地の問題をお抱えでしたら、是非ご用命ください。



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借地借家・賃料実務研究会の一員として、プロブレーン代表 芳本雄介が共同執筆いたしました。

是非ご活用ください。