借地借家法については、平成4年8月1日法改正により新借地借家法が施行されました。
しかし、従来から借地借家の権利関係にあるものについては、原則として旧3法(建物保護ニ関スル法律・借地法・借家法)が適用されることとなっています。
そこで、現在借地借家問題で寄せられる多くのご相談は、やはり旧法の借地借家法が適用されるものが圧倒的に多いのが実情です。
例えば、借地人からの相談としては・・・
また、地主さんからの依頼では・・・
など、借地人から相談を受ける場合もあれば、地主さんから相談を受ける場合もあり、依頼者の立場によって、アドバイスをする内容は異なります。というのも、双方の権利に対しては、法律上明確に数値で定めたものは無く、一般的には裁判所の判例や慣習といったものを判断材料として、権利調整を行っているのが実情なのです。
つまり、この借地権や底地の権利調整においては、依頼者の権利をいかに尊重できるかが、交渉を優位に運ぶ鍵と言えるかもしれません。 借地権・底地の問題をお抱えでしたら、是非ご用命ください。
弁護士・不動産鑑定士・税理士・宅建実務の専門家が解説する
Q&A 地代・家賃と借地借家 ※平成26年3月発売 好評発売中!!
借地借家・賃料実務研究会の一員として、プロブレーン代表 芳本雄介が共同執筆いたしました。
是非ご活用ください。