· 

不動産信託の役割

数年前から身近なオーナーさん方が、不動産運用や売却・節税対策などを行う際に高齢化・相続によって障害がでてくるようになりました。その問題をなんとかして解決してあげる方法はないものかと考えていたところ、「信託」の活用に可能性があることを知り、現在具体的な案件をイメージしながら検証しています。

 

例えばどんな時に使うと良いのかというと・・・

  • 将来、認知症になった場合でも賃貸運営を継続させたいとき
  • 高齢になって賃貸運営業務に支障をきたすようになったとき
  • 賃貸マンションから得られる収益を複数の相続人に分配したいとき
  • 相続人の間のトラブルを未然に防ぎたいとき
  • 管理会社が集金する賃料などを万一に備えて保全しておきたいとき

など、「将来○○になった場合には○○する」とか、今の段階において「○○に関しては〇○する」とか、今現在の本人の意思を信託契約で定めることによって、法律行為としてその意思をきちんと履行させることができるのが信託契約の役割です。

本人の判断能力が低下してしまうと法律行為ができなくなりますし、成年後見人を立てた場合でも、基本的に財産の処分や運用は行いにくくなるのが現実です。また、信頼されるべき成年後見人が悪事を働き捕まるニュースなどもチラホラ耳にします。

 

このような課題に、予めの備えはできないものか?と考えて知り得たのが「信託」という方法です。

と言っても、まだまだ実務的には私だけで的確なアドバイスができない部分がありますので、信託の専門家と一緒に以上のようなことでお困りの方のお役に立ちたいと思っています。

 

今のままでは将来問題になりそうだと思われることがありましたらまずはご相談くださいませ。不動産オーナ-の最大のパートナーとしてお役立ちできるよう努めさせていただきます。


【お問い合わせ先】

思いを築く、不動産のCreativeCompany

株式会社プロブレーン

大阪市北区天神橋3丁目3番3号 南森町イシカワビル9階

TEL 06-4801-6700